法的トラブルの原因となる事実が、責任開始日より前に発生した場合は、保険金の支払対象とはなりません。したがって、法律相談や弁護士等への委任契約を締結した日が責任開始日後であったとしても、法的トラブルの原因となる事実が、責任開始日より前に発生した場合は、保険金の支払対象とはなりません。
責任開始日は、当社が保険契約の申込みを承諾した後、第1回保険料が払い込まれた日の属する月の翌月1日となります。同じ月に保険契約の申込みをいただいても、第1回保険料の払込方法によって、責任開始日が異なることがありますのでご注意ください。
※1・・・銀行口座からの引き落とし日はカード会社ごとの取り扱いとなります。詳しくは、カード会社にご確認下さい。
※2・・・ゆうちょ払を選択され「一括払い」をご選択された場合は、書類受付締切日は毎月25日となります。上記表は、保険契約申込・承諾及び第1回保険料払込の双方が、各月の締切日当日までに行われた場合の例です。
※第1回保険料の払込みが遅れた場合は、責任開始日も遅れることになります。ご注意下さい。
※保険契約申込書類の有効期限は3ヶ月です。もし、保険契約申込日から3ヶ月以内に、当社の承諾と第1回保険料の払込みがない場合は、申込まれた保険契約は不成立となり、再度申込み手続きが必要となります。
この保険で補償の対象となる方は、被保険者ご本人のみですので、ご家族の方(お子様を含む)は補償の対象には含まれません。この保険で補償の対象となっていただくには、お一人お一人が被保険者としてご加入いただく必要があります。※家族特約でのご加入をお勧めします
ただし、被保険者がお子様の監督義務者として損害賠償の請求を受ける場合や、被保険者がお子様の扶養義務者として支出した費用の請求をする場合は、原因事故の当事者となりますので保険金の支払対象となります。この場合のお子様とは、18歳未満の未婚者に限ります。
家族特約(家族のミカタ)は、約半分の保険料で家族を補償の対象にすることができる特約です。
3親等以内のご家族であれば、被保険者1名につき月額1,500円で主契約と同等の補償を受けることができます。
1事案の法律相談料保険金の限度額は、22,000円としています。(年間限度額10万円)
保険にご加入いただいてから(責任開始日から)3か月以内に発生した、一般事件につきましては、保険金をお支払いすることができない期間がございます。
※特定偶発事故には、待機期間の適用はありません
保険にご加入いただいてから(責任開始日から)1年以内に発生した、離婚・相続・親族関係・リスク取引に関わる法的トラブルにつきましては、保険金をお支払いすることができない期間がございます。
※保険ご加入後にご結婚された場合につきましては、不担保期間の適用はありませんが、待機期間は適用されます。
法的トラブルの発生時期は、原則として、トラブルの原因となる事実が発生した時を指します。保険金支払対象となるか否かのご判断が難しい場合は、当社までお問い合わせください。
保険金お支払いの対象となるか否かについては、弁護士を利用した時点ではなく、法的トラブル発生時期によって判定します。
したがって、法的トラブルの発生した時期が、責任開始日より以前であるもの・待機期間中であるもの・不担保期間中であるものは、保険金お支払いの対象外となります。
法的トラブルの証拠となるもののご用意をお願いします。
保険金をご請求される場合は、「事前に当社の同意」を得ることが保険金をお支払いする条件となっておりますので、「事前に当社の同意」がない場合は、保険金をお支払いできません。必ず、事前にご連絡くださいます様お願いいたします。
普通保険約款第42条(時効)に記載しています「費用を負担することによって被った損害の発生日」とは、弁護士等に対して支払うべき金額が確定した日を指し、その日に保険事故が発生したものとします。
保険料払込猶予期間中に2ヶ月分の保険料の払込みがない場合は、保険契約は失効します。なお、失効した保険契約は、復活の取扱いを行いません。
なんらかの事情で保険料が引き落とされない場合、当社より未納通知を発送致します。
未納通知には、未納保険料のお支払い方法や注意点について記載しています。
弁護士費用等保険金の支払いは更新後の保険料の算定には影響しません。